積極的平和主義とは
三つの「積極的平和主義」
一つは、ノルウェーの平和学者であるヨハン・ガルトゥング(1930年- )が、1958年に提唱した、戦争のない状態を平和と捉える「消極的平和」に対し、貧困、抑圧、差別など構造的暴力のない状態を「積極的平和(Positive Peace)」と定義している。
二つ目は、国防会議事務局長を勤めた、久保卓也(1921年-1980年)が、9条の平和主義は「しない」が基礎だが「平和の創出のため」国外に向けて何か「する」する事が大事だと提唱していた。
三つ目は安倍晋三の、積極的平和主義だが、これはトランプ流にいう、「力による平和主義」の方が的を射ているように感じる。
安倍首相の「積極的平和主義」(Proactive Contributor to Peace)は、「平和への積極的な貢献」で「同盟国である米国を始めとする関係国と連携しながら、地域及び国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に寄与していく」だが、米国は、諸外国での軍事活動で、どこまで地域や国際社会の平和や安定に寄与しているかです。イラクやアフガンを見ても地域の安定に寄与しているかとは言えないです。つまり米国に従属しての積極的貢献をするなら、米国の軍事活動を支援するこちになりはしないかということです。
おまけにもう一つの、積極的平和主義
シンクタンク・日本国際フォーラム理事長の伊藤憲一が1991に次のようにと唱えている。
憲法は日本の積極的な国際的貢献を禁じているどころか、むしろそれを求めていると考える。憲法はその第九条で「加害者にならない」ための禁欲的自己規制(すなわち消極的平和主義)を打ち出す一方で、前文のなかで「貢献者となる」ための利他的自己犠牲(すなわち積極的平和主義)を宣言している。
日本国憲法の前文と9条1には次のようにある。
前文
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
参考 Wikipedia
一つは、ノルウェーの平和学者であるヨハン・ガルトゥング(1930年- )が、1958年に提唱した、戦争のない状態を平和と捉える「消極的平和」に対し、貧困、抑圧、差別など構造的暴力のない状態を「積極的平和(Positive Peace)」と定義している。
二つ目は、国防会議事務局長を勤めた、久保卓也(1921年-1980年)が、9条の平和主義は「しない」が基礎だが「平和の創出のため」国外に向けて何か「する」する事が大事だと提唱していた。
三つ目は安倍晋三の、積極的平和主義だが、これはトランプ流にいう、「力による平和主義」の方が的を射ているように感じる。
安倍首相の「積極的平和主義」(Proactive Contributor to Peace)は、「平和への積極的な貢献」で「同盟国である米国を始めとする関係国と連携しながら、地域及び国際社会の平和と安定にこれまで以上に積極的に寄与していく」だが、米国は、諸外国での軍事活動で、どこまで地域や国際社会の平和や安定に寄与しているかです。イラクやアフガンを見ても地域の安定に寄与しているかとは言えないです。つまり米国に従属しての積極的貢献をするなら、米国の軍事活動を支援するこちになりはしないかということです。
おまけにもう一つの、積極的平和主義
シンクタンク・日本国際フォーラム理事長の伊藤憲一が1991に次のようにと唱えている。
憲法は日本の積極的な国際的貢献を禁じているどころか、むしろそれを求めていると考える。憲法はその第九条で「加害者にならない」ための禁欲的自己規制(すなわち消極的平和主義)を打ち出す一方で、前文のなかで「貢献者となる」ための利他的自己犠牲(すなわち積極的平和主義)を宣言している。
日本国憲法の前文と9条1には次のようにある。
前文
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第9条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
参考 Wikipedia