憲法改正国民投票法の問題点
安倍首相は改憲派の集会でビデオメッセージをし、2020年までに憲法を改正すると明言した。しかし、それは今までの自民党の考えとは違い、さらに踏み込んだところがあり、自民党内にも戸惑いがあると聞きます。自民党はいま安倍信三に牛耳られているようで、以前ならいろいろな派閥から多様な意見がでてきたが、現在はそれらの人は静かにしています。静かなのは異論があるが口を閉ざしているか、異論があったが今は同調しているのか。
また、第二次安倍政権と同期に議員になった人たちは、過去の派閥闘争などがあった百家争鳴の雰囲気は知らず、いまの百家共鳴することが当たり前と思い翼賛的な党になってしまている。
安倍首相がビデオメッセージは、日本会議 が主導する「美しい日本の憲法をつくる国民の会」などの改憲集会などとみられているが、その人たちへのリップサービスとも考えるが、あまりにも今までとの整合性がなくなる頭の悪い発言です。
しかしそれによりいま、憲法について「日本国憲法」をさらに読み返して何が考えどのように、国民の生活の関わっているかを考える機会にしたいです。そして、自民党を始め他の党も、憲法案やその内容の格子を発表しているで、それらが日本の憲法となった場合、どのように日常の生活に影響するかを考えてみたいです。
そして、憲法改正に関する国民投票法がすでに、第一次安倍内閣の時に成立しています。その法案は何度か改正されているが、まだその方は良いものだと言えない内容だと指摘されています。それについて考えてみます。
・国会の発議から国民投票の実施日までが、60日から180日とされているが、最低の60日では国民が議論をする期間が短すぎ充分に国民が議論し考える時間が少なすぎる。ある憲法学者の中には2年間は必要だとの考えもあるが、私は1年ぐらいは必要だと思う。
・最低投票率が設定されていない。日本は通常の選挙では投票率が低いといわれている。低い投票率で有効投票総数の2分の1なら、それは国民の総意とはいえなくなり、法的安定性の低いもので問題があると言える。有権者の過半数や3分の2以上の設定は必要だと考える。そのうえで、有効投票数の過半数とすべきでしょう。
・憲法改正案に対する投票方式は、改正事項が複数の場合一括か、個別の事項か、逐条による投票するのか。その時の国会にその判断を委ねるとし、運用の仕方によっては国民投票の結果を左右しかねない重大な運用上の問題がある。
・上記の点でも国会審議においても同じことが言える。安保法制などのときは、11本も法が一括審議されてしまいました。共謀法も関連法がいくつもあるのに一括審議されている。憲法は国の基本法で一つのものだが、その逐条は一つ一つ、国民生活と国の在り方に大きく影響するもので、逐条審議・改正に対する国民の議論を深めるため、意見広告をすることは認められているが、現在の情宣時代に於いて意見広告は国民の意識を大きく左右され
る。賛否についての意見広告の在り方が不明確で不公平になるおそれがある。
・資金力のある方の意見広告量が多くなり有利になったり、広告業界が寡占化している現状では、その寡占媒体が特定の党と深い繋がりがある場合、意図的に広告がつくられる恐れがある。
また、第二次安倍政権と同期に議員になった人たちは、過去の派閥闘争などがあった百家争鳴の雰囲気は知らず、いまの百家共鳴することが当たり前と思い翼賛的な党になってしまている。
安倍首相がビデオメッセージは、日本会議 が主導する「美しい日本の憲法をつくる国民の会」などの改憲集会などとみられているが、その人たちへのリップサービスとも考えるが、あまりにも今までとの整合性がなくなる頭の悪い発言です。
しかしそれによりいま、憲法について「日本国憲法」をさらに読み返して何が考えどのように、国民の生活の関わっているかを考える機会にしたいです。そして、自民党を始め他の党も、憲法案やその内容の格子を発表しているで、それらが日本の憲法となった場合、どのように日常の生活に影響するかを考えてみたいです。
そして、憲法改正に関する国民投票法がすでに、第一次安倍内閣の時に成立しています。その法案は何度か改正されているが、まだその方は良いものだと言えない内容だと指摘されています。それについて考えてみます。
・国会の発議から国民投票の実施日までが、60日から180日とされているが、最低の60日では国民が議論をする期間が短すぎ充分に国民が議論し考える時間が少なすぎる。ある憲法学者の中には2年間は必要だとの考えもあるが、私は1年ぐらいは必要だと思う。
・最低投票率が設定されていない。日本は通常の選挙では投票率が低いといわれている。低い投票率で有効投票総数の2分の1なら、それは国民の総意とはいえなくなり、法的安定性の低いもので問題があると言える。有権者の過半数や3分の2以上の設定は必要だと考える。そのうえで、有効投票数の過半数とすべきでしょう。
・憲法改正案に対する投票方式は、改正事項が複数の場合一括か、個別の事項か、逐条による投票するのか。その時の国会にその判断を委ねるとし、運用の仕方によっては国民投票の結果を左右しかねない重大な運用上の問題がある。
・上記の点でも国会審議においても同じことが言える。安保法制などのときは、11本も法が一括審議されてしまいました。共謀法も関連法がいくつもあるのに一括審議されている。憲法は国の基本法で一つのものだが、その逐条は一つ一つ、国民生活と国の在り方に大きく影響するもので、逐条審議・改正に対する国民の議論を深めるため、意見広告をすることは認められているが、現在の情宣時代に於いて意見広告は国民の意識を大きく左右され
る。賛否についての意見広告の在り方が不明確で不公平になるおそれがある。
・資金力のある方の意見広告量が多くなり有利になったり、広告業界が寡占化している現状では、その寡占媒体が特定の党と深い繋がりがある場合、意図的に広告がつくられる恐れがある。
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