憲法について考えてみる
憲法とは何か、憲法について書かれている本を読むと、統治のあり方が書かれています。そして、おおむね次のようなことが、すべての本に書かれている。憲法に書かれたルールによって法律が作られ、国が統治される。さらに、憲法には、国家権力や政権を握った者が、平和や人権など普遍的な価値が奪えないものだと、書き留められている。
法律の憲法の違いは何か、簡単に言うと、法律は、国民の自由を制限したり義務を科すことにより、社会の秩序を保ち続けるためのものであり。憲法は、国家権力を制限して国民の人権を保護保障するものといえる。
立憲主義は王政の時代のもので、民主主義制度のものではないと言う違憲がある。しかし第二次世界大戦は当時最も民主的と言われたワイマール憲法で、ナチス党を第1党に選び、独裁者となるヒットラーを選び、全権委任法が成立し、欧州の世界大戦が始まりました。民主主義国家でも独裁者でるおそれがあります。
立憲主義の憲法とはどのようなものか、自由と人権保障の定めがあり、立法・行政・司法の独立が定められたいる必要がある。すなわち自由の人権の規定が書かれ、権力が暴走しない歯止めが掛けられる仕組みになっている。すなわち議会で多数を取ったから、思うがままに政権運営が出来るということを許さないことです。
ミャンマーで今までの軍事政権に代わって、アウンサー・スーチン女史が率いる民主化勢力が議会の多数をしめました。しかしミャンマーの憲法では親族に外国籍の人がいると、大統領になれないと規定されている。この規定によりスーチン女史は大統領になれないです。それに対しスーチン女史はミャンマーの民主化を進めるために、大統領以上の立場に立つと言っていました。また、周辺は軍と話し合い暫定的な例外を作れないかを模索しているようです。
これでは、現行憲法を変えずに解釈を変えて、多数を握った勢力が思いのままに政権を運営し、国民を統治しようとしているどこかの国と同じになってしまう。
いまの、ミャンマーの憲法はよく知らないが、今後どのようにスーチン女史のグループは動くかが注目されます
話を戻し、国民の自由と人権を守ること、憲法が定めた以外の権限を国家・政権がしようとすることを認めない、憲法は最高法規であること。この三つを国民は大切にしていかないといけないです。
日本国憲法の欠点は、憲法裁判所が規定さあれていないことです。憲法違反の法律ができたり、政権が憲法違反をするとそれを裁くところがなく、司法の最高裁判所が裁くことになることです。
江戸幕府から明治時代に入り、日本に憲法を作ろうと言う運動が起きたが、なかなか憲法は作られる事がなかったです。民衆の運動が高まりようやく明治22年に大日本帝国憲法が作られます。しかし、それまでも。日本各地で100近い憲法案が作られたといいます。そして、そのなかでも国や政権が暴走すれば、暴力をもって政権を倒すことは正当なものだと、明文化されたものもあります。
幕藩体制から数年しかたたないなかでも、欧米の進んだ考えを取り入れ、フランス革命などの運動をよく勉強していることがを見てとれます。
それに比べると、自民党憲法草案はいかにお粗末なものに見えてしまう。
自民党憲法の前文の冒頭から、明確に国民主権を明文化しているところを、国民主権を曖昧にし天皇制を全面に押しだしそれが日本固有の特色だとしている。さらに人権の考えやなどは、世界の共通した人権擁護の考えは日本の文化電灯に合わないとしている。
さらに、先の戦争がどのようなものだったかより、日本の受けた被害を強調しそれを乗り越えたことを美化している。
とりわけ、三段落目の「日本国民は、国と郷土を誇りと気概をもって自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和と尊び、家族や社会全体が互いに助けあって国家を形成する。」となっているが、国民主権と基本的人権の尊重をするなら、すくなくとも前後を入れ替えるべきで、「基本的人権を尊重するとともに、日本国民は国と郷土を誇りと気概をもって自ら守り、・・・・」
憲法で規定して基本的人権を蹂躙したり侵してはならないと書くのはなぜか、それは国家が国民個人個人の基本的人権を侵さなようにするのです。国民にたいしては、基本的人権をおろそかに行為は刑法などの法律で罰するべきです。
何度もこのブログ書いているが、憲法について国民はもっと関心を持ち議論づべきです。
献金問題や日銀のマイナス金利政策、TPPや外交問題などなど、重大な問題に隠れて、為政者にとって都合の良い憲法改定は許されないものです。
特定秘密法や安保法など、国民のなかで反対の意見が大方をしめていたのに、十分な審議を尽くさず、説明も曖昧なんまで、強行に可決してしまいました。特に安保法は10以上の法を、いくつかにまとめて一括して審議して可決してしまいました。しかも、多くの憲法学者しかも自民党推薦の憲法学者までが、集団的自衛権の解釈は違憲だとするのに、憲法をねじ曲げ合憲と解釈して強行に成立させてしまいました。
自民とのお粗末な憲法が通ったとかりにしても、今後都合が悪い事になったら、またねじ曲げて憲法を解釈ししてしまうでしょう。
そもそも、憲法は立憲主義の観点から、権力者に箍を填めるものです。箍の弛んだ桶は、水が漏れたり桶がバラバラになってしまいます。国家権力にしっかりと箍を填めず、箍は外れてしまうと、国際的な信頼を失ってしまうでしょう。
さらに、自民党憲法の国民に対する義務がいかに多いことでしょうか。
その極めつけが、国民への憲法尊守擁護義務でしょう。ほかにも、国防義務、日の丸君が代尊重義務、領土・資源確保義務、家族の助け合い義務、個人情報取得禁止義務、緊急事態指示服従義務、公益秩序尊守義務などなど、数えたらきりがありません。
その反面、元首とする天皇・摂政は憲法尊重擁護義務からはずしています。となると、天皇から任命される内閣総理大臣も拡大解釈をすると、憲法尊重擁護義務から外すことが出来るとも解釈出来なくもないです。
ましてや、内閣総理大臣が緊急事態を発令すると、何でも出来ることになりかねないです。
ここでは、ぜひとも強力な箍を填めておく必要があるでしょう。