自民党憲法草案の緊急事態法
自民党憲法草案に新たにもうけられている、緊急事態法とは何であろう。
フランスのパリで同時多発テロが起きました。それによりフランス政府は、非常事態宣言をフランス全土に出しました。
日本以外の国では、憲法に国内で内乱が起きたり、外国から攻めれれきたときに、非常事態宣言が出せるように書かれているところが多いです。しかし現行の日本国憲法には、非常事態宣言を出せるということが明文化されていません。
そのため、今回のようなことが日本国内であれば、国の存立が危うくなるので、そのような条項が必要だとい考えはわかります。
2020年に開催される、東京オリンピック・パラリンピックの時に、大規模なテロが起きるのではないかと、心配し喫緊に緊急事態法が必要だと言う人もいます。
だが、日本の憲法には非常事態宣言が出せるような、緊急事態の条項はありません。では、日本国憲法にはその条項がないのでしょうか。米国から押しつけられたもので、日本の再軍備をさせないためとか、米国が日本を守るから必要ないなどの答えが返ってきたりします。
しかし、一番大きな理由は、日中戦争の開始により、国民総動員令など、緊急事態宣言の濫用がありました。この濫用の心配は、日本が特別だったわけではなく、世界の各国はこの緊急事態宣言濫用による苦い経験をしています。さらに、この条項は軍隊と常に組み合わされ、執行されます。
米国の9.11テロでは、民主国家を自認する米国は、パニックに陥ってしまい、愛国者法なるものをつくったり、アフガニスタンのタリバン政権を転覆させ、イラクに言いがかりをつけて、フセイン政権を崩壊させてしまいました。そして両国は独裁政権が倒れたが混乱しています。
この緊急事態条項の運用には、濫用されないようにしっかりとした、桎梏となる歯止めをかける必要があります。
ところで、自民憲法草案をみると、必ずとも濫用されないとも限らない文言が、いくつか見受けられます。
緊急事態宣言は内閣総理大臣が宣言し、国会の事後承認でもよいとされます。確かに喫緊の事態の時に、国会を召集して審議して議決していては手遅れになることもあるでしょう。
それより、心配なことは、外国からの武力攻撃や内乱だけでなく、「地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるとき」となっています。
また、九十九条では、法律を一時停止しえ、内閣が国会を通さずに法律を制定できるともしています。
また、3項では、国民は国の命令を聴かないといけないとされ、4項では衆議院はは解散されず、任期は特例に延長できるとなっています。
このことは、平時は国民の人権が守られても、有事の場合は国民の人権はその限りではないということになる。
戦前に多くの国民に財産の供出が強要されたり、いわれの無い罪で逮捕拘禁され、人権が蹂躙され中には命を奪われたり、通常の社会生活が遅れないほど精神的に痛めつけられた人もいました。そのため、人権を尊重する現行憲法には書かれていないのではないかと思います。
自然災害に対しての対応が、現行法で対応できないかというと、そのようなことはなく現行の法律で十分対応でき、あらあに緊急事態を宣言するような必要性はないと言えます。
フランスのパリで同時多発テロが起きました。それによりフランス政府は、非常事態宣言をフランス全土に出しました。
日本以外の国では、憲法に国内で内乱が起きたり、外国から攻めれれきたときに、非常事態宣言が出せるように書かれているところが多いです。しかし現行の日本国憲法には、非常事態宣言を出せるということが明文化されていません。
そのため、今回のようなことが日本国内であれば、国の存立が危うくなるので、そのような条項が必要だとい考えはわかります。
2020年に開催される、東京オリンピック・パラリンピックの時に、大規模なテロが起きるのではないかと、心配し喫緊に緊急事態法が必要だと言う人もいます。
だが、日本の憲法には非常事態宣言が出せるような、緊急事態の条項はありません。では、日本国憲法にはその条項がないのでしょうか。米国から押しつけられたもので、日本の再軍備をさせないためとか、米国が日本を守るから必要ないなどの答えが返ってきたりします。
しかし、一番大きな理由は、日中戦争の開始により、国民総動員令など、緊急事態宣言の濫用がありました。この濫用の心配は、日本が特別だったわけではなく、世界の各国はこの緊急事態宣言濫用による苦い経験をしています。さらに、この条項は軍隊と常に組み合わされ、執行されます。
米国の9.11テロでは、民主国家を自認する米国は、パニックに陥ってしまい、愛国者法なるものをつくったり、アフガニスタンのタリバン政権を転覆させ、イラクに言いがかりをつけて、フセイン政権を崩壊させてしまいました。そして両国は独裁政権が倒れたが混乱しています。
この緊急事態条項の運用には、濫用されないようにしっかりとした、桎梏となる歯止めをかける必要があります。
ところで、自民憲法草案をみると、必ずとも濫用されないとも限らない文言が、いくつか見受けられます。
緊急事態宣言は内閣総理大臣が宣言し、国会の事後承認でもよいとされます。確かに喫緊の事態の時に、国会を召集して審議して議決していては手遅れになることもあるでしょう。
それより、心配なことは、外国からの武力攻撃や内乱だけでなく、「地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるとき」となっています。
また、九十九条では、法律を一時停止しえ、内閣が国会を通さずに法律を制定できるともしています。
また、3項では、国民は国の命令を聴かないといけないとされ、4項では衆議院はは解散されず、任期は特例に延長できるとなっています。
このことは、平時は国民の人権が守られても、有事の場合は国民の人権はその限りではないということになる。
戦前に多くの国民に財産の供出が強要されたり、いわれの無い罪で逮捕拘禁され、人権が蹂躙され中には命を奪われたり、通常の社会生活が遅れないほど精神的に痛めつけられた人もいました。そのため、人権を尊重する現行憲法には書かれていないのではないかと思います。
自然災害に対しての対応が、現行法で対応できないかというと、そのようなことはなく現行の法律で十分対応でき、あらあに緊急事態を宣言するような必要性はないと言えます。
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