憲法とはどのようなものだろうか 02-3-4
憲法とはどのようなものだろうか 02-3-4
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
今は、自分がなりたいと思った職業につくことが可能です。現実はいろいろな経済的な理由で、貧しい人は奨学金などの制度があるが、実際には希望する職業に向けて取り組むことをあきらめてしまう人がいるのが現実です。
しかし、江戸時代は、士農工商という身分制度の下につける職が決まっていました。武士は特にその家柄によりつける役職が決まっていました。今はそのようなことはなく、原則として自分の能力次第でどのような職にもつけます。住むところも、自分の生まれた地から、別の所で生活することは許されなかったです。
また、アイシス(イスラム国)による、後藤さんが殺害されました。その後、取材目的でシリアに渡航しようとした、フリーのカメラマンに、外務省がカメラマンに旅券返納をさせました。これは、日本政府として海外に出向いた邦人が、危険にさらされないように守るためにだとされています。しかし、「外国に移住し」と言う点にも接触している恐れがあるのではないでしょうか。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
表現の自由と同じように、自分が勉強したことを学ぶことができます。
これは個人の個としての尊厳に、その人の考えを尊重したもので、どのような分野であれそれについて学び研究することが保障されています。
また、ときの政権に都合の悪い考え方にも、その学習と研究は保障されいます。戦前は一部の人以外は英語を学ぶことは禁止されたり、社会主義的な考えをするだけでも、特高に捕まり留置拘束され処罰されました。そのようなことはなく法のもとで、それらを研究することは守られています。
また、最新の科学技術を学ぶことも保障されています。最近の研究の中には、特に生物や医学に関する物には、遺伝子操作など、クローン技術などでを研究することも、将来危険だからとして禁止されていないです。
ただ、これらに関しては研究期間のなかで、研究のあり方について将来禍根を残すような間違った研究にならないように、特別な協会や委員会を作り規則を決めて制限したりしています。
今後もこのような問題が今より、多く出てくるでしょうが、これらは憲法で制限するようなものでなく、別途に法律を整備して取り組むべきものです。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
これは、まずは男女の平等を唱ったものです。戦前の民法(明治31年1898年)では、家族の基本は家制度で、家長である戸主が家族を率いていました。戸主の地位と家の財産は、長男子が承継し、家族は戸主の同意がなければ婚姻できなかったです。また、女性は法的に無能力者とされ、夫の同意なくして法律上の行為ができなかったです。
現行に日本国憲法はGHQが草案の下地を作ったとされていますが、その案には、この男女平等のことは書かれていなかったです。この案を提案したのは、長く日本にいた米国女性のベアテ・シロタ・ゴードンさんが、提案したものです。長く日本にいたシロタさんは、日本の女性が男性の下に置かれ虐げられたていたことを悲しく思っていたそうです。
シロタさんの草案は現行の24条より長かったです。
・家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎を置き、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。
・妊婦と乳児の保育に当たっている母親は、既婚、未婚を問わず、国から守られる。彼女たちが必要とする公的援助が受けられるものとする。嫡出でない子供は、法的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に、成長することにおいて機会を与えられる。
・養子にする場合には、夫と妻、両者の合意なしに、家族にすることはできない。養子になった子供によって、家族の他のメンバーが、不利な立場になるような偏愛が起こってはならない。長男の単独相続権は廃止する。
これらの文言をみると、今の24条は随分簡略化されているが、その多くは戦前にあった法律が改められて活かされ。またいま多くの子育てや、シングルマザーの人たちの社会福祉制度が作られることになっている。
この条文が入るのも、GHQの起草委員の中でも反対があったそうです。ましてやこれを見た日本の憲法起草委員会でも、女性の権利は全然日本の文化や国に合わないとして、人達は猛反対だったそうです。
この24条は、世界的にみても今の世の中でも、先進的な男女平等を唱った条文であり、先にも書いたがそれにり様々な社会保障や支援制度などが実現していることは、非常に意味のある条文だといえる。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第22条何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
今は、自分がなりたいと思った職業につくことが可能です。現実はいろいろな経済的な理由で、貧しい人は奨学金などの制度があるが、実際には希望する職業に向けて取り組むことをあきらめてしまう人がいるのが現実です。
しかし、江戸時代は、士農工商という身分制度の下につける職が決まっていました。武士は特にその家柄によりつける役職が決まっていました。今はそのようなことはなく、原則として自分の能力次第でどのような職にもつけます。住むところも、自分の生まれた地から、別の所で生活することは許されなかったです。
また、アイシス(イスラム国)による、後藤さんが殺害されました。その後、取材目的でシリアに渡航しようとした、フリーのカメラマンに、外務省がカメラマンに旅券返納をさせました。これは、日本政府として海外に出向いた邦人が、危険にさらされないように守るためにだとされています。しかし、「外国に移住し」と言う点にも接触している恐れがあるのではないでしょうか。
〔学問の自由〕
第23条学問の自由は、これを保障する。
表現の自由と同じように、自分が勉強したことを学ぶことができます。
これは個人の個としての尊厳に、その人の考えを尊重したもので、どのような分野であれそれについて学び研究することが保障されています。
また、ときの政権に都合の悪い考え方にも、その学習と研究は保障されいます。戦前は一部の人以外は英語を学ぶことは禁止されたり、社会主義的な考えをするだけでも、特高に捕まり留置拘束され処罰されました。そのようなことはなく法のもとで、それらを研究することは守られています。
また、最新の科学技術を学ぶことも保障されています。最近の研究の中には、特に生物や医学に関する物には、遺伝子操作など、クローン技術などでを研究することも、将来危険だからとして禁止されていないです。
ただ、これらに関しては研究期間のなかで、研究のあり方について将来禍根を残すような間違った研究にならないように、特別な協会や委員会を作り規則を決めて制限したりしています。
今後もこのような問題が今より、多く出てくるでしょうが、これらは憲法で制限するようなものでなく、別途に法律を整備して取り組むべきものです。
〔家族関係における個人の尊厳と両性の平等〕
第24条婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
これは、まずは男女の平等を唱ったものです。戦前の民法(明治31年1898年)では、家族の基本は家制度で、家長である戸主が家族を率いていました。戸主の地位と家の財産は、長男子が承継し、家族は戸主の同意がなければ婚姻できなかったです。また、女性は法的に無能力者とされ、夫の同意なくして法律上の行為ができなかったです。
現行に日本国憲法はGHQが草案の下地を作ったとされていますが、その案には、この男女平等のことは書かれていなかったです。この案を提案したのは、長く日本にいた米国女性のベアテ・シロタ・ゴードンさんが、提案したものです。長く日本にいたシロタさんは、日本の女性が男性の下に置かれ虐げられたていたことを悲しく思っていたそうです。
シロタさんの草案は現行の24条より長かったです。
・家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、両性が法律的にも社会的にも平等であることは当然であるとの考えに基礎を置き、親の強制ではなく相互の合意に基づき、かつ男性の支配ではなく両性の協力に基づくべきことをここに定める。これらの原理に反する法律は廃止され、それに代わって、配偶者の選択、財産権、相続、本居の選択、離婚並びに婚姻及び家庭に関するその他の事項を、個人の尊厳と両性の本質的平等の見地に立って定める法律が制定されるべきである。
・妊婦と乳児の保育に当たっている母親は、既婚、未婚を問わず、国から守られる。彼女たちが必要とする公的援助が受けられるものとする。嫡出でない子供は、法的に差別を受けず、法的に認められた子供同様に、身体的、知的、社会的に、成長することにおいて機会を与えられる。
・養子にする場合には、夫と妻、両者の合意なしに、家族にすることはできない。養子になった子供によって、家族の他のメンバーが、不利な立場になるような偏愛が起こってはならない。長男の単独相続権は廃止する。
これらの文言をみると、今の24条は随分簡略化されているが、その多くは戦前にあった法律が改められて活かされ。またいま多くの子育てや、シングルマザーの人たちの社会福祉制度が作られることになっている。
この条文が入るのも、GHQの起草委員の中でも反対があったそうです。ましてやこれを見た日本の憲法起草委員会でも、女性の権利は全然日本の文化や国に合わないとして、人達は猛反対だったそうです。
この24条は、世界的にみても今の世の中でも、先進的な男女平等を唱った条文であり、先にも書いたがそれにり様々な社会保障や支援制度などが実現していることは、非常に意味のある条文だといえる。
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