秋葉原の無差別殺傷事件
秋葉原の無差別殺傷事件の被告の死刑が確定しました。秋葉原の無差別殺傷事件は、車で人混みに突っ込みさらに、通行人を無差別に追いかけて殺傷したものです。
その犯行は非道なもので許し難いものです。そして、その事件の被害者や遺族の中に未だに心が癒されない人がいます。直接の被害者だけでなくそこに居合わせた人の中にも、心的外傷後ストレス障害(PTSD)で苦しんでいる人も多くいるとききます。
元派遣社員の加藤智大被告は、一、二審で死刑とされ上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「残虐な犯行で、社会に与えた衝撃は大きい」と被告の上告を棄却し死刑が確定しました。
秋葉原の無差別殺傷事件の被告は、職を転々とし定職につけず社会への不満と孤独感を強めていたとされています。また、「インターネット掲示板などで嫌がらせを受け、自己実現ができず、自己疑心暗鬼を強めていったようです。裁判はそれでも、自分への嫌がらせに対し、怒って犯行に及んだことは、17人を殺傷した結果は極めて重大で、遺族らの処罰感情も強い。酌量の余地はないとして、死刑はやむを得ないとしています。
秋葉原の無差別殺傷事件の犯人は、死刑になりたかったとして、この事件の動機を語っていたように私は記憶しえいます。そして、その後も同じような動機を語る犯人が起こす事件が起きています。
この事件を二度と繰り返さないためには、死刑で解決するだけでは済まない問題があります。それは、犯人の動機がなぜ起きたかと言うところに目を当てないと、同様の動機による事件を防ぐことができないです。単に、お前が負け組になったのは、お前の努力が不足しているからだ、それは事故責任だと言うだけで解決できるものでないとおもいます。
重傷を負った被害者の一人は、判決後「これだけ大きな事件を起こしたので、死刑を望んでいた」としながらも私は、犯人に憎しみはないとという。そして「人がいきて生きていくという価値をもう一回考えてほしい」と言う。被告に何度か手紙を出した、返事は無かった。面会も希望したが面会はできなかったと言う。そして、「こういった悲惨な事件は、秋葉原事件で終わらせたいというのが私の強い気持ち」と言っています。
公判中の容疑者には刑が確定したもののように、刑に服することがないので、今までの時間を自分自身と向き合う時間をつくり、被害者の手紙に返事を出す心の変化があって欲しかったと思います。(もっとも、裁判中なので裁判所や拘置所の係官が取り次がなかったかもしれませんが。)
また死刑が確定した者は、刑の執行まで拘置所に留め置かれ、刑の執行すなわち死刑執行を待つしかないです。
憲法の第39条に次のようにあることから、「前文略・・・又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」とあることから、他の受刑囚のように、勤労などの刑罰は科せられないです。
犯人に望むのは、刑の執行まで時間が有効に使えるので、教誨を受けたり読書などの時間につかい、自分と向き合う時間をつくり、自分の自暴自棄になって犯した過ちを悔い、新たな自分を見つけ出して欲しいことを願いたいです。
その犯行は非道なもので許し難いものです。そして、その事件の被害者や遺族の中に未だに心が癒されない人がいます。直接の被害者だけでなくそこに居合わせた人の中にも、心的外傷後ストレス障害(PTSD)で苦しんでいる人も多くいるとききます。
元派遣社員の加藤智大被告は、一、二審で死刑とされ上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、「残虐な犯行で、社会に与えた衝撃は大きい」と被告の上告を棄却し死刑が確定しました。
秋葉原の無差別殺傷事件の被告は、職を転々とし定職につけず社会への不満と孤独感を強めていたとされています。また、「インターネット掲示板などで嫌がらせを受け、自己実現ができず、自己疑心暗鬼を強めていったようです。裁判はそれでも、自分への嫌がらせに対し、怒って犯行に及んだことは、17人を殺傷した結果は極めて重大で、遺族らの処罰感情も強い。酌量の余地はないとして、死刑はやむを得ないとしています。
秋葉原の無差別殺傷事件の犯人は、死刑になりたかったとして、この事件の動機を語っていたように私は記憶しえいます。そして、その後も同じような動機を語る犯人が起こす事件が起きています。
この事件を二度と繰り返さないためには、死刑で解決するだけでは済まない問題があります。それは、犯人の動機がなぜ起きたかと言うところに目を当てないと、同様の動機による事件を防ぐことができないです。単に、お前が負け組になったのは、お前の努力が不足しているからだ、それは事故責任だと言うだけで解決できるものでないとおもいます。
重傷を負った被害者の一人は、判決後「これだけ大きな事件を起こしたので、死刑を望んでいた」としながらも私は、犯人に憎しみはないとという。そして「人がいきて生きていくという価値をもう一回考えてほしい」と言う。被告に何度か手紙を出した、返事は無かった。面会も希望したが面会はできなかったと言う。そして、「こういった悲惨な事件は、秋葉原事件で終わらせたいというのが私の強い気持ち」と言っています。
公判中の容疑者には刑が確定したもののように、刑に服することがないので、今までの時間を自分自身と向き合う時間をつくり、被害者の手紙に返事を出す心の変化があって欲しかったと思います。(もっとも、裁判中なので裁判所や拘置所の係官が取り次がなかったかもしれませんが。)
また死刑が確定した者は、刑の執行まで拘置所に留め置かれ、刑の執行すなわち死刑執行を待つしかないです。
憲法の第39条に次のようにあることから、「前文略・・・又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。」とあることから、他の受刑囚のように、勤労などの刑罰は科せられないです。
犯人に望むのは、刑の執行まで時間が有効に使えるので、教誨を受けたり読書などの時間につかい、自分と向き合う時間をつくり、自分の自暴自棄になって犯した過ちを悔い、新たな自分を見つけ出して欲しいことを願いたいです。