刑務所の中で生きる人の人としての生きるあり方
裁判とは、罪を法律により罰するこ決めること。
刑務所とは、法律によって罪を犯した者に科せられた罰を、決められた任務や役割を果たための施設。といえるでしょう。
これだけだと、刑務所は簡単に言えば罰を受ける所となります。
そこには、こらしめのために罰を与える考えです。
此の考えは、江戸時代は罪を犯したものに、お仕置きを与える考えと同じです。
しかし、明治以降そして、特に戦後、民主主義に憲法のもの、あらゆる人に基本的人権として天賦人権の考えが取り入れられました。
そのため、拘置所や刑務所には、罪を犯した者にたいしての、更正指導、矯正教育などがなされます。
また、刑務所の隔離された世界での、精神的な圧迫感から通常の精神を保ことができなくなる人もいます。
また、精神的な不安定や疾患から、罪を起こしてしまったひともいます。それらの人に対して、単に強制的に罪に対しての仕置きのための罰を与えるのことは、より精神的に不安定になります。このことは、受刑生活を不良にしてしまい、そこでの罰が与えられ刑を終えることをできなくします。
そのためい、刑務所には精神科医師が受刑者の相談にのっています。
また、ボランティアの教誨師という民間人が刑務所で活動しています。教誨師は仏教の僧侶や神社の神主やキリスト教の神父・牧師などがその活動にあたっています。
教誨師といえば、死刑の執行前後に死刑囚に執行前に癒し、執行後に弔うだけと思われている人もいますが、死刑囚の宗教的心の相談にのったりします。また死刑囚以外の刑で入所している人に対しての活動もしています。
刑務所は国の設置するところですから、刑務所が受刑者が特定の宗教の信仰を深めたいと言っても、そのことを助けることはできないので、民間人がボランティアで行っているようです。
「全国教誨師連盟」のホームページの次のように書かれています。
全国教誨師連盟は、教誨師が矯正施設において被収容者に対し精神的・倫理的・宗教的な教誨活動を円滑に行えるよう支援することを本旨としています。
教誨は自己の信ずる教義に則り、宗教心を伝え被収容者の徳性を涵養するとともに、心情の安定を図り、被収容者には自己を洞察して健全な思想・意識・態度を身につけさせ、同時に遵法の精神を培い、更生の契機を与える。もって、矯正の実を上げ、社会の安定に寄与することを目的とします。
とくに、死刑囚はいつ自分が死刑になるのか、今日か、今日かとおののいて毎日をすごしています。その精神的重圧は残酷だともいえるでしょう。そこで、精神科医の指導や宗教篤家の教誨の活動が、死刑囚や受刑者の精神的安定をはかり、心の癒しを培わせることが大切だといえるいえるでしょう。
ここには一つの矛盾があると感じます、日本の死刑は判決が下されてからすぐおこなわれないです。
私は賛成論者でないですが、死刑囚をだらだら生かしておくのは、人の尊厳を無視したもので、人道的にもそう許されてよいものかと考えます。
死刑囚が教誨師により帰依したり洗礼を受けし信仰してもそれは、それはどれほどの死刑囚の心の拠り所や慰めになるだろうかと思う。
外との関わりを強く制限させられ、外とのつながりを断たれているなか、いくら読経に勤しんでもそれは、刹那的で儚くその場しのぎでしかないかもしれない。それより大声で読経して今の自分の気持ちを紛れさせているのが現実的な見方だと言う人もいます。中には真に改心して信仰に入った人もいるでしょう。
それは、死刑囚本人と教誨師や精神科医やその囚人にかかわる刑務官の連携と協力が合ったからでしょう。
そして、この精神科医と教誨師の活動が、死刑囚以外の無期・有期刑の収監者にもなされることで、受刑者が更正して出所後の、生活再建と自立活動と心の自律の安定につながるでしょう。
わたしが、読んだそれらに関連する関連する本を紹介してみます。
『教誨師』講談社 堀川惠子
『教誨師』講談社 堀川惠子
一人の教誨師のことを綴ったドキメンタリー
『死刑囚の記録』中公新書 加賀乙彦
『死刑囚の記録』中公新書 加賀乙彦
拘置所で死刑囚を診ている精神科医の著書
『ドキュメント 死刑囚』ちくま新書 篠田博之
『ドキュメント 死刑囚』ちくま新書 篠田博之
『死刑』朝日出版社 森達也
『死刑』朝日出版社 森達也
『死刑のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
『死刑のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
『刑務所のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
『刑務所のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
私はこれらの本をよむまで、死刑という刑事罰に対して何も知ら無かったことに気づかされます。
記事を追加します
刑務所とは、法律によって罪を犯した者に科せられた罰を、決められた任務や役割を果たための施設。といえるでしょう。
これだけだと、刑務所は簡単に言えば罰を受ける所となります。
そこには、こらしめのために罰を与える考えです。
此の考えは、江戸時代は罪を犯したものに、お仕置きを与える考えと同じです。
しかし、明治以降そして、特に戦後、民主主義に憲法のもの、あらゆる人に基本的人権として天賦人権の考えが取り入れられました。
そのため、拘置所や刑務所には、罪を犯した者にたいしての、更正指導、矯正教育などがなされます。
また、刑務所の隔離された世界での、精神的な圧迫感から通常の精神を保ことができなくなる人もいます。
また、精神的な不安定や疾患から、罪を起こしてしまったひともいます。それらの人に対して、単に強制的に罪に対しての仕置きのための罰を与えるのことは、より精神的に不安定になります。このことは、受刑生活を不良にしてしまい、そこでの罰が与えられ刑を終えることをできなくします。
そのためい、刑務所には精神科医師が受刑者の相談にのっています。
また、ボランティアの教誨師という民間人が刑務所で活動しています。教誨師は仏教の僧侶や神社の神主やキリスト教の神父・牧師などがその活動にあたっています。
教誨師といえば、死刑の執行前後に死刑囚に執行前に癒し、執行後に弔うだけと思われている人もいますが、死刑囚の宗教的心の相談にのったりします。また死刑囚以外の刑で入所している人に対しての活動もしています。
刑務所は国の設置するところですから、刑務所が受刑者が特定の宗教の信仰を深めたいと言っても、そのことを助けることはできないので、民間人がボランティアで行っているようです。
「全国教誨師連盟」のホームページの次のように書かれています。
全国教誨師連盟は、教誨師が矯正施設において被収容者に対し精神的・倫理的・宗教的な教誨活動を円滑に行えるよう支援することを本旨としています。
教誨は自己の信ずる教義に則り、宗教心を伝え被収容者の徳性を涵養するとともに、心情の安定を図り、被収容者には自己を洞察して健全な思想・意識・態度を身につけさせ、同時に遵法の精神を培い、更生の契機を与える。もって、矯正の実を上げ、社会の安定に寄与することを目的とします。
とくに、死刑囚はいつ自分が死刑になるのか、今日か、今日かとおののいて毎日をすごしています。その精神的重圧は残酷だともいえるでしょう。そこで、精神科医の指導や宗教篤家の教誨の活動が、死刑囚や受刑者の精神的安定をはかり、心の癒しを培わせることが大切だといえるいえるでしょう。
ここには一つの矛盾があると感じます、日本の死刑は判決が下されてからすぐおこなわれないです。
私は賛成論者でないですが、死刑囚をだらだら生かしておくのは、人の尊厳を無視したもので、人道的にもそう許されてよいものかと考えます。
死刑囚が教誨師により帰依したり洗礼を受けし信仰してもそれは、それはどれほどの死刑囚の心の拠り所や慰めになるだろうかと思う。
外との関わりを強く制限させられ、外とのつながりを断たれているなか、いくら読経に勤しんでもそれは、刹那的で儚くその場しのぎでしかないかもしれない。それより大声で読経して今の自分の気持ちを紛れさせているのが現実的な見方だと言う人もいます。中には真に改心して信仰に入った人もいるでしょう。
それは、死刑囚本人と教誨師や精神科医やその囚人にかかわる刑務官の連携と協力が合ったからでしょう。
そして、この精神科医と教誨師の活動が、死刑囚以外の無期・有期刑の収監者にもなされることで、受刑者が更正して出所後の、生活再建と自立活動と心の自律の安定につながるでしょう。
わたしが、読んだそれらに関連する関連する本を紹介してみます。
『教誨師』講談社 堀川惠子
『教誨師』講談社 堀川惠子
一人の教誨師のことを綴ったドキメンタリー
『死刑囚の記録』中公新書 加賀乙彦
『死刑囚の記録』中公新書 加賀乙彦
拘置所で死刑囚を診ている精神科医の著書
『ドキュメント 死刑囚』ちくま新書 篠田博之
『ドキュメント 死刑囚』ちくま新書 篠田博之
『死刑』朝日出版社 森達也
『死刑』朝日出版社 森達也
『死刑のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
『死刑のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
『刑務所のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
『刑務所のすべて 元刑務官が明かす』文春文庫 坂本敏夫
私はこれらの本をよむまで、死刑という刑事罰に対して何も知ら無かったことに気づかされます。
記事を追加します